選定療養費とは

初診時・再診時選定療養費について 

選定療養費とは、紹介状を持たずに200床以上の病院を受診する場合などに、保険診療費とは別にご負担いただく費用です。これは、「初期治療はかかりつけ医で、高度・専門医療は 200 床以上の病院で行う」という、医療機関の機能分担の推進を目的として、厚生労働省が定めている制度です。
地域医療支援病院および紹介重点受診医療機関に指定された当院は、国の制度に基づき、紹介状をお持ちでない初診の患者さんに対して、保険診療費とは別に初診時選定療養費を徴収することが義務付けられています。
また、病状が安定し、当院から他の医療機関への紹介をご案内した後も、患者さんご自身の希望により引き続き当院での診療を希望される場合には、受診の都度、保険診療費とは別に再診時選定療養費を徴収することが義務付けられています。

厚生労働省)医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うようお願いします。
 
料金令和8年9月30日まで令和8年10月1日から
初診時
 選定療養費
7,700円11,000円
再診時
 選定療養費
3,300円3,300円

対象外となる場合

次に該当する場合は、初診時選定療養費の徴収対象外となります。
1.他の医療機関からの紹介状をお持ちの場合
(整骨院、接骨院、鍼灸院、海外の医療機関からの紹介状は、徴収対象となります)
2.特定健診、がん検診等の結果により医療機関での精密検査指示がある場合
(経過観察等の場合は、徴収対象となります)
3.受診後、そのまま入院となった場合
4.生活保護法による医療扶助の対象である場合
5.特定疾患または障害などの各種公費負担制度受給対象である場合
(乳幼児医療、義務教育就学児医療、ひとり親家庭医療は、徴収対象となります)
6.災害により被害を受けた方が受診する場合
7.労働災害、公務災害、交通事故の場合


時間外選定療養費について

 当院では、厚生労働省が推進する医療機関の役割分担を明確化した病診連携推進政策に則り、夜間・休日などの診療時間外において、緊急性の高い患者さんや入院を必要とする重症の患者さんへの救急医療を24時間体制で行っています。
 一方で、診療時間外に緊急性が高くない患者さんの受診が増えると、重症の患者さんへの迅速な対応に支障が生じる場合があります。
 そのため、緊急性が高くないと判断される診療時間外の受診については、保険診療費とは別に時間外選定療養費をご負担いただきます。
 救急医療体制を維持するため、ご理解とご協力をお願いいたします。


 
料金令和8年9月30日まで令和8年10月1日から
時間外
 選定療養費
7,700円11,000円

対象外となる場合

次に該当する場合は、時間外選定療養費の徴収対象外となります。
1.救急車で来院された場合
2.受診後、そのまま入院となった場合
(満床など、当院の事情により入院の受入れができず、他院へ転院搬送となった場合を含む)
3.当院で治療中の疾患の症状増悪によって、時間外に受診の必要があった場合
4.他院から救急外来受診のための紹介状を持参した場合
5.国の公費負担医療制度の受給対象者
6.特定の疾患または特定の障害などの各種公費負担制度受給対象である場合
(乳幼児医療、ひとり親家庭医療は、徴収対象となります)
7.労働災害・公務災害、交通事故の場合
8.当院の医師より指示があり、事前に予約されている場合


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